日本室内楽振興財団 2025(令和7)年度助成金募集

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日本室内楽振興財団 2025(令和7)年度助成金募集

日本室内楽振興財団は、わが国の室内楽の向上と普及のため室内楽の活動に対して、助成をおこなっています。

2025(令和7)年度助成金募集

【申請期間】

2024年9月1日~10月31日(必着)

 

 

助成金申請の手引き

日本室内楽振興財団では、わが国における室内楽の水準向上・普及を図り、もってわが国の芸術文化の充実に寄与することを目的として設立されました。
当財団では、室内楽振興のために室内楽に関する各種の活動に助成を行います。

申請受付

1.助成の対象となる事業

2025年4月1日~2026年3月31日の間に実施される事業で、以下に該当する活動

  1. 各種室内楽の演奏活動(この場合の室内楽とは、原則として2重奏~9重奏で声楽は対象外)
  2. 室内楽に関する調査研究、教育普及活動
  3. 芸術的水準が高く室内楽の振興、啓蒙普及的意義のある活動(アマチュアは対象外)
  4. その他、当財団設立目的に適う活動

 

2.助成の対象となる事業者

上記1.に該当する演奏者(個人・団体)、事業者(音楽ホール、各種団体等)
(すべての事業者において、下記3.の要件がすべて該当し、最終的に適切な処理が確約されたものに限る)

 

3.助成金交付の必要要件
  • 本助成の採択にかかわらず、申請通りの事業が実施されること
  • 事業に関する経費が不足していること
  • 計画的かつ合理的な基準で予算が算定されていること
  • 助成金の交付を受けることにより、事業が適切に行われる見込みがあること
  • 将来性があり、なおかつ継続性のある事業であること
  • 事業終了後、事業報告書に添付する各種支払いによる領収証は、すべて支払先の業者及び個々の領収証(コピー可)が提出可能であること
    (請求書や明細書類の添付やマネジメント会社発行の領収証添付は認めません)

【対象外事業】

  • 企業名等を伴う、いわゆる冠公演
  • 寄付や義援金などを募るチャリティー公演

 

4.助成率および助成額

助成率 事業経費の3分の1以内
助成額 10~100万円
ただし、事業経費1/3位内であっても収支予算の自己負担額以内とする
(1万円未満の端数は切り捨て)

 

5.助成対象外経費

以下の支出に関しては助成の対象外となります

  • グリーン席・個室・ファーストクラス・ビジネスクラス料金
  • 同伴者費用
  • 事業団体・事務所の諸経費
  • 演奏会当日以外の練習会場費やそれに伴う経費
  • 飲食費(パーティ・レセプション・懇親会・接待・弁当等)
  • マネジメント料・各種手数料

 

6.申請手続き

受付期間 2024年9月1日~10月31日(必着)
郵送またはオンラインフォームで受付けます。事務局への持参はご遠慮ください。

 

  1. 助成金申請書に参考資料 (過去に開催した演奏会、講習会等のチラシ・パンフレット・レポート・新聞・雑誌の講評・その他の印刷物等)を添え提出して下さい
    (注* 申請書類に不備があった場合は選考の対象外となります)
  2. 申請書には他財団、その他の団体等からの助成金、補助金および寄付金等を受けた場合(申請中も含む)その旨を金額と共に、交付申請先の団体名を明記して下さい
  3. 申請控えとして、提出物のコピーを必ず保管して下さい

【オンラインフォームで入力する際の注意事項】

  • オンラインフォームで申請する場合、入力途中でブラウザを閉じても、入力途中箇所から再開することができます。但し、トラブルを防ぐため、入力情報はあらかじめExcelなどで控えた上で入力することをお勧めします。
  • 申請書式No.3-5の予算書は、PDFまたはExcelの申請書に記入したものをオンラインフォーム上で添付してください。
  • 参考資料は、団体名をファイル名につけた上でアップロードしてください。お送りいただいた資料は基本的にA4サイズで印刷されることを念頭にご準備ください。(アップロードが困難な場合は、申請期間内に郵送いただいても大丈夫です)
  • 締め切り直前になりますと、サーバーが混雑する場合がございます。早めの申請をお願いいたします。
  • オンラインフォームおよび参考資料アップロードページは、2024年10月31日23:59に受付を停止します。期限終了後の申請は一切受け付けません。

 

7.採否決定の通知

採否の決定は、提出された申請書類審査後、選考委員会の審議を経て理事会の承認を得た後、書面にて通知します。
(2025年3月上旬に結果連絡を予定)

採択されたら

8.事業完了報告

事業報告書、収支決算書、支出を証明する領収証、印刷物、録音されたCDやDVD等は事業終了後2カ月以内に提出して下さい

  • 決算書と共に提出する領収証は、コピー可
  • 交通費の計上は、公共の乗り物に限ります(事業終了後に提出する領収書は、交通費を受取った人の領収書ではなく、各鉄道会社、航空会社、旅行代理店等でチケットを購入した際に発行されたものとします)
  • 宣伝費は雑誌に掲載の場合、雑誌名及び何月号に掲載かを記入、新聞掲載の場合は、新聞名と日付を記入し、いずれも事業報告書(決算書)提出の際、掲載されている現物又は写しのすべてを提出していただきます

 

9.採択後の注意事項
  • 採択後の開催日・会場の変更、出演者・演奏曲の変更等は、必ず事業開催前にご連絡ください
  • 経費を計上された各種印刷物や広告・告知等掲載物の印刷へは、必ず助成 公益財団法人日本室内楽振興財団と記載して下さい(書体は問いません)
  • 各種印刷物の作成に助成の決定が間に合わなかった場合、その旨ご連絡下さい
  • 採択された事業は、当財団のHPに掲載いたします
  • その他詳細は採択決定後に改めてご案内いたします

 

10.助成金交付の取消し

以下に該当する場合は、助成金の交付を取り消す場合があります

  1. 事業報告書など規定の提出書類が当該事業終了後2カ月以内に提出されなかった場合
  2. 提出書類が不備または、不足している場合
  3. 申請書の内容と事業報告書の内容が異なる場合
  4. 各項目ごとの予算額と決算額に理由なく大きな差違が生じた場合
  5. 決算報告書と領収証等の金額が相違する場合
  6. 領収書等に記してある業者名(個人名)、住所、電話番号、日付、金額、明細、但し書きなどが不明瞭な場合
  7. 申請書に他財団や、団体からの助成金、補助金、寄付金等を受け取る予定または、受けたことが事業報告書に明記されていなかった場合
  8. 対象外経費を計上した場合
  9. すべての印刷物に 助成 公益財団法人日本室内楽振興財団 と明記されていない場合
  10. 上記の他、申請要項に基づく規定(対象外経費の計上・注意事項その他)が守られていない場合

 

その他の注意事項
  • 申請事業は日本国内での事業とし、申請者は日本在住に限ります
  • 同一シリーズ複数公演は、1事業として申請ください
  • 事業内容・概要の変更があった場合は、速やかにご連絡ください
    連絡がなく承諾を得ないまま事業を終了し、報告書を提出されても助成金の交付はいたしません
    また、内容の変更は場合によって了承されず交付決定の取消しとなる場合もあります
  • 申請、報告について不明な点は必ず事前にお問い合わせのうえ正しく記入し提出して下さい
  • 各支出、収入においては、先方へ問い合わせる場合があります

 

申請書送付先・お問い合わせ

〒540-8510 大阪市中央区城見1-3-50
公益財団法人 日本室内楽振興財団 
助成金担当まで
電話 (06)6947-2183  (土・日・祝祭日を除く10:00~17:00)
メール zaidan@jcmf.or.jp